弁護士費用
一般的に、弁護士に支払う費用の種類としては、
「着手金」「報酬金」「手数料」「法律相談料」「顧問料」「日当」「実費」などがあります。
着手金
成功・不成功の結果にかかわらず、弁護士が手続を進めるために着手時に払うものです。
なお、着手金は報酬金の内金でも手付金でもありません。
報酬金
結果の成功の程度に応じて支払う成功報酬のことです。完全に敗訴となれば、報酬金は発生しません。
成功というのは一部成功の場合も含まれ、その度合いに応じて支払いますが、まったく不成功(裁判でいえば全面敗訴)の場合は支払う必要はありません。
手数料
当事者間に実質的に争いのないケースでの事務的な手続を依頼する場合に支払います。
具体的には、契約書作成、遺言書作成、遺言執行、遺言執行、会社設立、登記、登録などがあります。
法律相談料
依頼者に対して行う法律相談の費用です。当事務所では、時間制の料金設定です。
顧問料
企業や個人事業主などと顧問契約を締結し、その契約に基づき継続的に行う一定の法律事務に対して支払われるものです。
日当
弁護士が事件の処理のために、事務所所在地から移動することによって、時間的に拘束される際に支払われる費用のことで、出廷日当(裁判所に出廷するごとに支払われるもの)と出張日当(出張するごとに支払われるもの)があります。日当は、宿泊費や交通費とは別に支払う必要があります。
実費
事件処理のため実際に出費されるものです。
収入印紙代、郵便切手代、コピー代、交通費、通信費、宿泊料、保証金、保管金、供託金などです。
- これら費用につきましては、事件の内容(当事者間の争いの有無や難易度の違い)によって、金額が異なります。
- 原則として、旧日本弁護士連合会の基準を参考にしますが、受任する場合は事件の内容によって依頼者と協議して費用を定めさせていただきます。
弁護士報酬基準 - 経済的事情その他ご希望は、自由に申し出てください。
- 着手金・報酬金・法律相談料・手数料・顧問料には消費税がかかります。